■この保護法案のポイント
1、罰則法案です。
2、個人情報漏洩は、個人情報扱い事業者の責任となります。
3、情報漏洩を起こした場合、罰金・賠償ばかりではなく、信用の失墜や二次的被害の発生もありえます。
■個人情報の取り扱いについて
この法律によって、本人の了解なくして個人情報の流用や売買、譲渡は規制されることになります。国の定める一定数以上(5,000名以上)の個人情報を事業に利用している企業体など、個人情報をデータベース化(電子情報、紙データを問わない)する事業者は、「個人情報取扱事業者」となり、「個人情報保護法」を守る義務が生じます。
| 何らかの対策を講じていない企業に対して、個人情報が漏洩した場合には罰則が適用される法案であるため、2005年4月の施行前に事業主(取扱い責任者)は個人情報保護の為に何らかの対策を具体的に講じなければなりません。 |
■罰則について(第六章 罰則 第五十六条)
主務大臣の勧告・命令に従わない場合、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されます。 |